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収益物件の税金を抑えたいときは。。。

更新日:2024年9月18日


こんにちは。

和歌山市の不動産会社のかつらぎ不動産の田中です。



今回は、「資産管理法人を立ち上げるメリット」について

お話できればと思います。



資産管理法人とは、不動産や株式などの資産を所有している人が、

その資産を所有・管理することを目的として設立する法人のことを指します。



上記法人は、基本的に資産管理のみを主軸に活動をします。

主な収入は、不動産を賃貸することによる賃料収入や株式を所有することによる

配当収入です。


よって、多くの収益不動産を所有する地主や自社株式の評価額が高いオーナー経営者

などの方であれば、資産管理会社を設立して活用すれば税金面でメリットを

享受できる可能性があります。



不動産の所得金額が1800万円を超える高額所得者の場合、

所得税率は40%(4000万円超は45%)に対して、

法人税の実効税率は23.2%であり、所得税と法人税の税率格差により

税負担の軽減が期待できます。




①資産管理会社に管理を委託した場合の管理料

保有している賃貸物件の管理を資産管理会社へ委任することで

管理料を法人の収入とすることができます。

管理料の一般的な相場は家賃に4~8%位だと言われますが

管理業務の内容を税理士と相談する必要があります。


②設立のメリット

 1)本人への役員報酬や将来の退職金を必要経費にできる

 2)給与や退職金を親族に支給することで、さらなる税負担の軽減も可能

 3)必要経費にできうるものが増える 例:携帯電話代、役員の生命保険代等


③設立のデメリット

 1)法人設立費用が発生する

 2)法人税の申告が必要になる(顧問税理士への報酬費が増える)

 3)法人の事務処理作業が増える


④留意点

 1)親族への給与で所得の分配をする場合には実際に管理業務を行っていることが

必要です。

 2)ほかに収入のある親族に所得分配をする場合、合算して所得税率を把握する必要があります。

 3)専門の税理士等へ相談し、事前のシミュレーションが必要



大切な資産をより効率的に得る方法の一部をご紹介させていただきました。

ご不明点があればお気軽にお問合せくださいませ。

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和歌山県知事(15)第681号​​

かつらぎ不動産株式会社

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