2024年4月より不動産にまつわる法改正がありました。
遊休不動産への対策として相続登記が義務化されました。
2年ほど前から相続登記義務化の御触れはあったので、いよいよ来たか。。。!という感じがあります。
全国ワーストの空き家率を誇る和歌山でも、市街地でも空き家を見かけることがあります。
管理するよりも、現金化してしまう方がリスクヘッジできる時代になりそうですね。
下記に相続登記をしなかった場合のペナルティを記載しております。
お目通しいただき、今後の参考にしてみてください。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
相続によって取得した不動産については、後述する法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。
ただし、相続登記を3年以内に行えない「正当な理由」がある場合は、過料の対象にはなりません。法務省の通達(令和5年9月12日法務省民二第927号)によると、以下のようなケースが「正当な理由」として考慮されます。
相続人が多数で、必要な資料の収集や相続人の把握に時間がかかる場合
遺言の有効性や遺産範囲が争われている場合
相続登記申請義務者が重病などの事情を抱えている場合
相続登記申請義務者がDV被害者等であり、生命・心身の危害が及ぶ恐れがある場合
経済的困窮により登記申請費用を負担できない場合
これらに該当しない場合でも、法務局の登記官は申請義務者の事情を総合的に考慮し、具体的な事案に応じて「正当な理由」の有無を判断します。


(出展:東京法務局)
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